公益財団法人 廿日市市芸術文化振興事業団│名義使用の許可申請

ウッドワンさくらぴあ
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はつかいち美術ギャラリー
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休館日:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は、翌平日)

名義使用の許可申請

名義使用の許可申請について

公益財団法人 廿日市市芸術文化振興事業団では、各種団体等が実施する公演のうち、次の基準を満たす場合に後援名義の使用を許可しています。

主な基準

広く市民参加が見込まれるなど公共性があり、文化の振興に寄与すると認められるもの。
ただし、次のいずれかに該当する場合は後援できません。

  1. 政治的、宗教的中立性を侵すおそれのあるもの

  2. 営利を主たる目的とする行事であるもの

  3. 公序良俗に反するまたはそのおそれのあるもの

  4. 趣味的なグループ活動で社会性の乏しいもの

  5. その他後援することが適当ではないもの

申請方法

「公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団名義使用許可申請書」と「添付資料」をはつかいち文化ホールウッドワンさくらぴあ事務室に提出(郵送可)してください。
電子メールでの受付けは行っていません。

申請書類

公益財団名義使用許可申請書・事業計画書(PDF)
公益財団名義使用許可申請書・事業計画書(WORD)

添付資料
  1. 会則又は定款 ※
    主催団体の組織、活動、沿革等の実態を明らかにする書類

  2. 開催要項(案)、プログラム(案)

  3. 収支予算書(案)
    事業に必要な経費の収支を明らかにする書類

  4. その他参考資料
    前回の開催要項等
    ※(注意)添付資料のうち、(1)及び(2)については、新規申請時は必須です。
    その他の場合には、必要に応じて資料添付を依頼します。

回答

申請書類提出後、概ね10日後に「後援名義使用許可」を郵送で通知します。
ただし、書類の不備、新規事業の場合等、上記日数を越える場合がありますので、余裕をもって申請してください。

後援決定後の注意事項

既に後援を許可した事業であっても、実施前に審査基準のいずれかに反することが判明した場合は、後援の許可を取り消します。
後援名義を利用して、寄附の強要、強引な協力依頼・勧誘・販売、営業目的のチラシ配布など、後援することがふさわしくない事実が判明した場合は後援を取り消し、以後の後援申請は受け付けません。

(公財)廿日市市芸術文化振興事業団名義使用許可に関する事業終了報告

事業終了後1ヶ月以内に、名義使用終了報告書、収支決算書を提出してください。
提出が無い場合は、次回の承認ができないことがあります。

名義使用終了報告書 PDF
名義使用終了報告書 (WORD)