名義使用の許可申請について
公益財団法人 廿日市市芸術文化振興事業団では、各種団体等が実施する公演のうち、次の基準を満たす場合に後援名義の使用を許可しています。
主な基準
広く市民参加が見込まれるなど公共性があり、文化の振興に寄与すると認められるもの。
ただし、次のいずれかに該当する場合は後援できません。
政治的、宗教的中立性を侵すおそれのあるもの
営利を主たる目的とする行事であるもの
公序良俗に反するまたはそのおそれのあるもの
趣味的なグループ活動で社会性の乏しいもの
その他後援することが適当ではないもの
申請方法
「公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団名義使用許可申請書」と「添付資料」をはつかいち文化ホールウッドワンさくらぴあ事務室に提出(郵送可)してください。
電子メールでの受付けは行っていません。
申請書類 | |
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添付資料 |
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回答 | 申請書類提出後、概ね10日後に「後援名義使用許可」を郵送で通知します。 |
後援決定後の注意事項 |
既に後援を許可した事業であっても、実施前に審査基準のいずれかに反することが判明した場合は、後援の許可を取り消します。
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(公財)廿日市市芸術文化振興事業団名義使用許可に関する事業終了報告
事業終了後1ヶ月以内に、名義使用終了報告書、収支決算書を提出してください。
提出が無い場合は、次回の承認ができないことがあります。